大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1876 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人野町康正の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりである。

論旨第一点に対する判断。

原審がその認定した事実に対して為した適条は相当である、論旨は原審の認定

しない事実を基礎として原判決の適条を攻撃するもので上告の理由とならない。

同第二点に対する判断。

被告人が拷問があつたと主張したからといつて必ずしもその事実を認めなけれ

ばならないものではない。その他記録を調べても所論の様な拷問の事実はこれを認

めるに足る資料がない、従つて論旨は前提を欠くもので採用し難い。

同第三点に対する判断。

原判示によれば所論没収物件は被告人Aが判示各犯罪行為に供しまた原審相被

告人Bが判示第二の犯罪行為に供したものであるから、原判決の没収刑の言渡は被

告人両名に対してなされたものと解することができる。従つて所論のように没収刑

の言渡を受けた者が特定されてないというような違法はない。

よつて旧刑訴四四六条に従つて主文のとおり判決する。

以上は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 竹内壽平関与

昭和二六年四月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

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